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人事・労務関係の最新動向やお金に関する豆知識を掲載しております

2024.9.5 2024年10月~置き配ポイントの付与スタート 

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 ネット通販の利用による配達件数の増加と、今年4月にトラック運転手の時間外労働が改正された影響で労働者不足に陥る「物流2024年問題」の対策として行われるものです。
しかし、置き配サービスの利用には、配達物の遭難や雨による濡れ・破損等の懸念点があります。 

そこで注目されているのが「宅配ボックス」の活用です。
これにより、盗難や濡れ・破損の懸念点は払拭できます。
また、国と自治体は「宅配ボックス補助金制度」による設置支援もしておりますので、興味のある方は検討してください。 

※現時点で詳細は公表されていませんが、ポイント付与期間は数か月程度です。 

2024.8.2 育休カバーの手当支給拡大…不公平感解消の取組み

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 近年、育児休業を取得する社員の業務をカバーする社員に、手当を支給する企業が増加しています。
これらの企業は、育休取得に伴う同僚の不公平感を解消することで、育休取得を促進し、社員の離職を防ぐ取り組みを行っております。 

マイナビの調査では、育休取得で不安に感じる点として、「周りへの申し訳なさ」が上位に挙げられており、育休カバーの手当支給は、社員の安心感につながり、双方の離職防止につながると期待されています。 

この流れは、企業が社員の多様性を尊重し、働きやすい環境を整えるための重要な取り組みとして注目されています。 

2024.7.16 「睡眠の重要性」厚生労働省が健康ガイドを公表 

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  会社の従業員がよい睡眠をとることは、仕事の質や健康維持のうえでも非常に大事なことで、意識を持つ経営者も増えています。
誰にも共通する重要な課題でありながら、よい睡眠を取るとはどういうことか、どうすればよい睡眠を取れるかについては、数えきれない情報が溢れかえっています。 

厚生労働省は、「21世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本21)」策定の一環で、職場管理者を含めた健康の推進役を対象に、睡眠に係る推奨事項や参考情報をまとめた「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(令和6年2月)を公表しています。
例えば、これらの情報を元に社員教育の一環でより良い睡眠をとることの重要性を伝えたり、社内報で情報提供するなどの取り組みもあるかもしれません。
体調管理をしながら、暑い夏を乗り越えていきましょう。 

2024.6.3 カスハラ対策が義務化検討へ 

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カスハラは近年、小売りやサービス業界を中心に社会問題化しております。
政府は、経済財政運営の指針「骨太方針」に対策強化の方向性を明記する見通しです。

また、厚生労働省は2019年には、パワハラ防止策を義務付けたように、2022年にカスハラのマニュアルを策定しているものの、さらに労働施策総合推進法改正案を2025年の通常国会に提出する見通しとなっております。

会社としても安全配慮義務に基づき、従業員をカスハラから守る責任があるため、対応マニュアルなどの策定をおこない、対策を整えていくことをお勧め致します。 

2024.5.10 早期離職対策に就業規則を活用!?

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就活生に「就業規則ガイド」配布(離職防止対策)

とある企業(150人)では、新卒採用の最終選考前に就業規則の内容を紹介する冊子を手渡し、学生に「気になった条文」をテーマに作文を書いてもらっている。
冊子の熟読を通じて自社に対する理解度を高め、事前に早期離職を防ぐのが狙い。
多様な休暇制度を設ける一方、シフト勤務制で、繁忙期には休みづらいなどと示して、学生自身に働きたい職場かどうかの判断を委ねる。
 

就業規則の内容を紹介する冊子で、とくにページを割いているのが、多様な休暇制度を独自の制度として整備している。年次有給休暇は、シフト決定前の申請であれば希望を優先すると明記する。一方で、サービス業であるため、土日祝日の出勤は当たり前だし、繁忙期には出勤を要請する場合もある。そのため、「取得申請は早めに」、「取得時には業務を代行してくれる人に感謝の気持ちを」などと記載もした。

 学生には冊子を熟読してもらい、良いと感じた制度や、心に残った会社の考え方について作文を書くよう求める。執筆するなかで、「自身が望む働き方と社風が合うかどうか」を本人にじっくり考えてもらう。
その結果、直近5年間で計10人を採用し、離職者は一人も発生していない。

 改めて見直しをしてみてはどうでしょうか?ご参考になれば幸いです。 

2024.4.2 新たな2025年問題とは?? 

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一般的に、2025年問題とは国民の5人に1人が75歳以上という超高齢化社会を迎えることで、雇用や医療、福祉等社会にもたらす諸問題を指します。 

今回、ここで取り上げる新たな2025年問題とは、2020年にコロナ禍の特別定額給付金を受けるためにマイナンバーカードを交付申請した方が急増しました。その電子証明書の有効期限を迎える方が市区町村の窓口に押し寄せることによって起きる問題を指します。 

特に懸念されているのは、2024年12月2日に従来の健康保険証が原則廃止(猶予期間は最長で1年)される点です。電子証明書の有効期限が切れた場合、一旦、窓口で医療費の10割負担する事態が予想されます。 
(もちろん、そのあとは還付されますが、立て替えるのが大変になります。)

そのため、電子証明書の有効期限を迎える3か月前くらいに送付される有効期限通知書を受け取ったら、速やかに更新手続きすることをお勧め致します。 

(補足)
・ マイナンバーカードの有効期限は 発行日から10回目の誕生日
  (20歳未満は発行日から5回目の誕生日) 
・電子証明書の有効期限は 発行日から5回目の誕生日 

2024.2.7 就業規則の周知義務を怠ると最悪の場合は罰金!? 

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就業規則は労働基準法第106条で周知義務が定められています。
周知方法は以下の通りのいずれかです。
①職場の見やすい場所に掲示・備え付け
②書面で交付する
③社内イントラネット等で閲覧できるようにする。

万が一、周知義務を怠ると最悪の場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

会社側は周知義務を果たしていても、従業員が就業規則を知らないことは珍しくありません。その場合、会社側の責任は問われるのか?

答えは、周知≠理解なので、従業員が就業規則をいつでも確認できるようにしていれば問題ありません。

ただし、従業員に対して、設置場所や閲覧方法が明確に説明されていない場合は、従業員が知りたくても知ることができない状況になり、周知義務を怠ったと判断される可能性があります。

そこで、活用して頂きたいのが、2024年4月から変更される労働条件通知書です。新たな労働条件通知書には「就業規則を確認できる場所や方法」を記載する欄が設けられました。ここで予め明示しておけば、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。

2024.1.17 年収の壁・支援強化パッケージへの取り組み

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人手不足への対応が求められるなか、配偶者の社会保険の扶養範囲内勤務を意識した短時間労働者による就労抑制が問題として指摘されています。

具体的には106万円と130万円の年収の壁が存在し、短時間労働者が壁を意識せずに働ける環境を整備するため、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」を訴求しています。
また、壁を超えて働く従業員の社会保険料負担軽減へ取り組む事業主に対する助成金支給などの施策も実施中です。

物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況では、必要としている従業員の方もいるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。 

2024.1.4 新年のご挨拶 

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能登半島地震の災害に見舞われた被災者の皆様に、心からお見舞いとお悔やみを申し上げます。被災された方々の一日も早い復興をお祈りしています。 

さて、新年を迎えましたが、2023年を振り返ると、ウクライナ・ガザ地区での戦争や物価上昇など、生活に不安が広がる一方、WBC優勝・阪神の日本一や藤井聡太8冠の誕生等、明るいニュースもあった年だと思います。 

2024年は労働者不足による採用力強化が必要になったり、自動車運転手の時間外労働の上限規制が強化されて物流が滞る可能性が懸念されていること等、労働環境に大きな変化がもたらされることになることが想定されます。 

私共の事務所では、時代の変化に対応できるよう「共学・共創・共栄」の経営理念のもと、全力でサポートしていくことをお約束いたします。 

2023.11.9 

休職期間中に旅行した社員を懲戒処分にすることは妥当か? 

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結論から述べると、休職理由が外傷(骨折等)の場合は、懲戒処分は妥当と判断される可能性が高いが、精神的理由の場合は、慎重な判断が必要です。


ここでポイントとなるのが、「療養専念義務」に違反しているかどうかです。 外傷の場合は、旅行でケガを悪化させる可能性があることから、懲戒処分とすることは妥当と判断しやすいです。ただし、精神的理由の場合は、旅行することで療養に繋がる場合があります。


療養専念義務に違反しているかどうかを判断するには、主治医や産業医等の意見を聞いて、多角的な検討を行うことが良いです。

もし、療養専念義務に違反していると判断された場合は、休職制度の悪用になるため、懲戒処分の対象としても問題ありません。

ただし、懲戒解雇のような重い処分ではなく軽度な処分が妥当とされます。 

2023.10.8  採用面接で精神疾患の既往歴を尋ねて良い?

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結論から述べると、採用面接で精神疾患の既往歴を尋ねても良いです。ただし、回答を強制していけないので、注意してください。

企業側には、採用の自由の一環として、調査の自由が認められています。そして、メンタルヘルス不調を契機とした人事労務問題における企業の負荷を考えると、心の健康に問題ない応募者を採用したいと考えるのは合理的です。

しかし、採用基準に精神疾患の既往歴を取り入れる場合は、職務内容や職業能力との関連性を客観的に合理的に説明できなければなりません。関連性がない場合や客観的合理性がない場合には、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。 
仕事との関連性を理解してもうために丁寧な説明が必要になりますので、お困りの時にはいつでもご相談ください。

2023.9.6  誰でも簡単にできる貯金の方法をお伝えします! 

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貯金の目的は、住宅・車の購入資金や海外旅行や老後の生活費など、様々な目的があります。しかし、今の生活がギリギリで貯金をする余裕がないという方の方も多いのではないでしょうか。 

プライベートを充実させるためにも、今回は誰でも簡単にできる貯金の方法をお伝えします。!

①考え方を「月収―貯金=支出」に切り替える(先取貯金) 

②支出を把握する(1つのクレジットカードで支払う、家計簿をつける) 

③固定費を見直す(通信費、光熱費、住宅ローン、保険料、サブスクなど) 

④交際費を見直す(趣味やご褒美は余ったお金で最大限楽しむ) 


先取貯金は目的別に様々な方法があります。
従業員の方に家計の見直しをしてほしいという企業の方は、お気軽にお問い合わせください。


2023.8.16  受取ってから退職金の金額を知る人が3割!? 

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人生で一番大きな収入源の退職金について関心が高いのではないでしょうか?

でも、実際に退職金の金額を知っている人はほとんどいないのが現状です。


退職金の計算方法や支給額は、企業や制度によって異なります。
自分がどれくらいもらえるかを事前に把握しておくことは、老後の資産形成にとって重要です。

退職金の平均額は、20年前と比べて約1200万円も下がっていると言われています。
その原因は、成果主義の導入や長期間の低金利など、さまざまな要因があります。 

退職金が思ったより少なかった場合、受け取った後に対策をするのは困難です。
そのため、受け取る前に退職金制度について就業規則や賃金規程などを確認・理解することがおすすめです。

2023.7.19   ~悩める管理職たちへ~ パワハラに当たらない叱り方 

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1 コミュニケーションの量の増加

裁判になった時に裁判官の心証は大きく変わる。良好ならば、事案が起きたとしても

叱った側に酌量される余地が大きく残る。

日頃の良好な人間関係づくりには、コミュニケーション量の増加が欠かせない。単純

にコミュニケーションを取る量を増やして欲しい。定期的な1on1で部下と話すことも

大切だが、それ以上に重要なのは挨拶やちょっとした雑談を繰り返すことといえる。

部下に対して関心、興味を持っているだろうかと自問して欲しい。難しい思う人は部

下との共通項(趣味、好きなもの、血液型、出身地)を探してみてほしい。人は共通項

が見つかると相手に親近感や好感を持つ。一方で、自分との相違点(意見が違う、考え

た方が違う、住んでいる世界が違う)が多ければ、相手との距離感を感じる。

2 「叱る」に対する見方を変えること

叱る目的を考えてほしい。それは相手をへこませたり、反省させることではない。「今

どうして欲しい」、「これからどうあって欲しい」というリクエストであるはずだ。

3 普通も当たり前もダメ

 ベテラン社員が若手とのコミュニケーションで悩んでいる。自分の常識は相手の常識

とは違う そんなことは分かっていると反論されそうだが、指導の際に、「普通」や

「常識」、「当たり前」などの言葉を使っていないだろうか?あなたの使うこれらの言葉

は、部下には伝わらない。「普通」とは、一体何を基準とした際の「普通」を指すのだ

ろうか?

普通、当たり前、常識などのフレーズを回避して指導する場合を考えてほしい。

「これからは納期厳守を意識してください。今から頼む資料については、〇月〇日ま

でに完成させてください。極めて具体的な表現でちょうど良い。

4 避けるべき単語は「なぜ」(過去や原因)

あなたはこれまでに叱る際、「なぜ」という言葉をよく使ってきたのではないだろう

か。「なぜ」を繰り返されると、相手はきつく詰問されたと捉えがちだ。

今後は意識的に、解決策を尋ねる未来志向の「どうすれば?」を使って欲しい。

「何があれば前に進める?」この言葉は、相手の解決策の検討を促す言葉であり、詰問

になりにくい。叱る時、指導する際には、過去や原因を聞くのではなく、未来につなが

る言葉を活用すると上手くくだろう。
(一般社団法人日本アンカーマネジメント協会代表理事安藤俊介労働新聞掲載)を紹介しました。

2023.6.2     企業の約70%が導入している1on1ミーティングの実態 

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「ハラスメント」・「世代間ギャップ」・「テレワーク」など、コミュニケーションの取り方が難しくなってきている昨今においては、社員間コミュニケーション改善によるモチベーション向上や生産性向上を期待して、1on1ミーティングを導入する企業が多くなっています。

結果として、社員の「関係性向上」・「モチベーション向上」・「主体性向上」などの良い効果が出ています。その一方、上司の「面談スキル不足」・「負荷の高まり」が課題となっており、1on1ミーティングが形骸化してしまっている企業もあるのが実態です。

導入している企業の6割以上が外部ベンダーの力を借りて推進しているので、気になる企業の方は是非ご相談ください。

2023.5.1     住民税決定通知書を見れば○○がわかる!?

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5月から6月にかけて、住民税決定通知書が届きます。 住民税決定通知書では、所得から控除されている項目がわかることをご存知でしょうか?

例えば、①社会保険料控除、②配偶者控除、③寄付金税額控除(ふるさと納税)④住宅ローン控除、⑤医療費控除などです。

他にもたくさん控除項目がありますので、適切に控除されているのか気になる方は、チェックしてみてください。

2023.4.1     福祉の現場はFPの専門性を求めている

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皆さんは、FPと聞くと家計の見直しや資産運用のアドバイスをしてくれる専門家というイメージがあるかもしれません。それはFP行う手段であり、FP本来の本質ではございません。

FP業務の本質は、お客様の将来の夢や目標からライフプランを行うことであり、その夢や目標を実現するための方法として、家計の見直しや資産運用等の幅広い知識からアドバイスを行うことです。

では、本題にはいります。
今回、お伝えしたいのは福祉の現場はFPの専門性を求めているということです。
その理由は、FPが生きづらさを抱える人の人生のこれからを具体的に描くことができるからです。

コロナ禍で生活が困窮した人、精神疾患がある人等に必要なのは安心した生活を送ることだけでなく、自分なりの夢や目標を持ち、それ向かっていくサポートなのです。
自分らしい生き方を実現できるための支援をしていきたいと思います。